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遺産の調査、評価を経て遺産内容を確定するとともに、戸籍の調査等を経て相続人の確定を行い、その上で、各相続人に対し、依頼者の希望する遺産分割案を提示して交渉します。 合意が成立すれば、遺産分割協議書を締結して、同協議書どおりに遺産を分割します。 合意が成立しない場合は、家庭裁判所に対して調停を申立て、調停でも合意が成立しない場合は、審判に移行して審判の決定を受けることになります。
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