債務整理には、任意整理、破産手続、民事再生手続の3種類があります。 任意整理は、裁判所を介さず、弁護士が債務者の代理人として債権者と交渉して債権金額の減額及び分割払いを内容とする和解契約を締結して、債務を整理する方法です。 破産手続は、裁判所に対して破産と免責許可の申立てを行い、債務者の財産を換価して債権者に配当をするとともに、裁判所から免責許可を受けることによって、最終的に債権を消滅させる手続です。 また、民事再生手続は、裁判所に対して民事再生申立てを行い、一定割合の債権減額を受けながら、再生計画案にしたがって、債権の分割弁済を行っていく手続です。
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