TOP > 取扱業務内容
債務整理には、任意整理、破産手続、民事再生手続の3種類があります。
任意整理は、裁判所を介さず、弁護士が債務者の代理人として債権者と交渉して債権金額の減額及び分割払いを内容とする和解契約を締結して、債務を整理する方法です。
破産手続は、裁判所に対して破産と免責許可の申立てを行い、債務者の財産を換価して債権者に配当をするとともに、裁判所から免責許可を受けることによって、最終的に債権を消滅させる手続です。
また、民事再生手続、裁判所に対して民事再生申立てを行い、一定割合の債権減額を受けながら、再生計画案にしたがって、債権の分割弁済を行っていく手続です。
遺産の調査、評価を経て遺産内容を確定するとともに、戸籍の調査等を経て相続人の確定を行い、その上で、各相続人に対し、依頼者の希望する遺産分割案を提示して交渉します。
合意が成立すれば、遺産分割協議書を締結して、同協議書どおりに遺産を分割します。
合意が成立しない場合は、家庭裁判所に対して調停を申立て、調停でも合意が成立しない場合は、審判に移行して審判の決定を受けることになります。
遺言書には、自筆遺言と公正証書遺言がありますが、後々の紛争を予防する観点から、公証人が作成する公正証書遺言の作成をお勧めいたします。
成年後見には、法定後見と任意後見があります。
法定後見は、判断能力の衰えた人(衰えの程度によって被補助人、被保佐人、被後見人に分類されます。)が、家庭裁判所から後見人(補助人、保佐人、後見人)を選任してもらい、財産管理や身上看護を受ける制度です。
一方、任意後見は、現在、判断能力はあるが、将来、判断能力が衰えたときのために任意後見契約を結んでおき、実際に判断能力が衰えたときに当該任意後見人に財産管理等を行ってもらうという制度です。
当事務所では、法定後見の申立書作成、及び任意後見契約に基づく任意後見人の業務を行っていますので、お気軽にご相談ください。
会社や個人事業主様の事業を応援すべく、当事務所においては、個々の企業のニーズに対応したプランを用意し、リーズナブルな価格で、顧問契約を締結できるようにしています。
商標の出願及びライセンス契約、著作権に関する業務、不正競争防止法に関する業務を扱っています。 お気軽にご相談ください。
上記以外にも、交通事故、離婚、法人(株式会社、社団・財団法人)の設立、建物明け渡し請求、損害賠償請求、刑事弁護など、様々な業務を扱っています。
Copyright© 2024 高津総合法律事務所 All Rights Reserved.